当事務所のサービスは、裁判所が関与せずに、会社が自主的に廃業するための手続代行サービスです。
会社が、債務超過の疑いがある場合(会社法510条)や、債務超過(破産法16条)の場合は、裁判所が関与する特別清算手続きや破産手続きなどが必要になります。
よって、裁判所が関与する特別清算手続きや破産手続きが必要な場合には、当サービスは利用できませんが、別途弁護士をご紹介することは可能です。
なお、当事務所にて、特別清算手続きや破産手続きについて、お問合せを頂いても、弁護士法等の法律上の規制があるため、具体的な状況への一切回答は行っておりませんので、ご承知おきください。