支店の登記手続きについて

会社に支店がありますが、支店所在地での登記も必要ですか?別途料金が必要ですか?

「解散・清算人選任の登記」は、本店所在地での登記申請のみとなります。

ただし「清算結了の登記」については、本店所在地と異なる管轄の支店がある場合には、本店所在地と支店所在地の両方で登記申請がそれぞれ必要です。
(本支店一括申請により、支店分も同一の申請書で本店所在地に出すことが可能です。)

フルサポートプランの場合には、支店分の登記の料金も含まれておりますので、別途追加料金は不要です。

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