会社が解散した場合には、2ヶ月以上の期間を定めて、会社の債権者に対し債権を申し出るべき旨を、官報に公告しなければならないと、会社法に規定されています。
なお、官報公告をしていなくても、解散から2ヶ月以上経過していれば、法務局で清算結了登記は受理されますが、官報公告をしていない清算手続きは本来有効ではありません。
したがって、実際には会社が稼動しておらず、債権者が1人もいないという場合でも、官報公告は行う必要があります。
会社が解散した場合には、2ヶ月以上の期間を定めて、会社の債権者に対し債権を申し出るべき旨を、官報に公告しなければならないと、会社法に規定されています。
なお、官報公告をしていなくても、解散から2ヶ月以上経過していれば、法務局で清算結了登記は受理されますが、官報公告をしていない清算手続きは本来有効ではありません。
したがって、実際には会社が稼動しておらず、債権者が1人もいないという場合でも、官報公告は行う必要があります。