【STEP1】お申込み(破産管財人である弁護士先生のみ)

  • 下記の「必要書類」の準備できましたら、ご予約日時などをお決め頂き、下記の『お申込みページ』よりお申込みください。
  • お申込み後、原則として翌営業日までに、当事務所より「事前打合せご予約日時」をメールにてお知らせさせて頂きます。
◆ 事前打合せの必要書類 ◆
  • 会社の履歴事項全部証明書(登記情報でも可)
  • 過去3期分の税務申告書の控え(法人税・消費税・都県民税・市民税)
  • 過去3期分の総勘定元帳
  • 破産申立書
  • その他必要と思われる書類(直近までの試算表など)

 

お申込みページ(24時間受付中)

料金プランページ

【STEP2】事前打合せ

【事前打合せ当日】
  • ご来所の場合 → 上記「必要書類」をご持参の上で、ご予約日時にご来所下さい。
    Zoom打合せの場合 → 上記「必要書類」を前日までにメール送信をお願い致します。
  • 各種資料の確認しながら、下記事項の説明や相談などをさせて頂きます。
【打合せ事項】
  • 破産財団の現況などの確認
  • 過去の申告状況や滞納税金の確認
  • 消費税の申告や中間納付の要否確認
  • 進行年度の経理状況の確認
  • 申告による財団の増殖や減少防止の検討
  • ご不明点の確認やご質問など

当事務所へのアクセス

【STEP3】お申込み

  • 事前打合せの後に、税務申告をご依頼の場合には、依頼契約をさせて頂きます。
  • ご依頼料金が確定しましたら、税務申告依頼契約書を作成させて頂きます。
    (指定の契約書がある場合には、ご用意下さい。)
  • 料金のお支払いについては、配当時などの後日支払いが可能となっております。

【STEP4】破産手続開始の届出(税務署・都道府県・市区町村))

  • 破産手続開始の登記後の「履歴事項全部証明書」又は「破産手続開始決定の通知書」を添付して、税務署・都道府県税事務所・市区町村へ、それぞれ電子申告にて届出させて頂きます。

【STEP5】"解散"事業年度の確定申告書の提出(税務署・都道府県・市区町村)

  1. 事業年度開始の日から破産手続開始日までの期間(解散事業年度)」についての「会計帳簿などの資料」をお預かりさせて頂きます。
  2. 税務申告書の作成が終わりましたら、メールにてご報告させて頂きます。
  3. ご承認後、破産手続開始日から2ヶ月以内に『税務署・都道府県税事務所・市区町村』へ、それぞれ電子申告にて提出させていただきます。
  4. 税金の納付書が必要な場合には郵送させて頂きますので、法定納期限までに納付して頂きます。

【STEP6】"清算"事業年度の確定申告書の提出(税務署・都道府県・市区町村)

  1. 換価作業中に破産法人の従前の決算月を迎えた場合には、清算事業年度の確定申告書を作成させて頂きます。
    (債権届出や破産管財人名義の預金通帳などの資料をご提供頂きます。)
  2. 税務申告書の作成が終わりましたら、メールにてご報告させて頂きます。
  3. ご承認後、従前の決算日から2ヶ月以内に『税務署・都道府県税事務所・市区町村』へ、それぞれ電子申告にて提出させていただきます。
  4. 税金の納付書が必要な場合には郵送させて頂きますので、法定納期限までに納付して頂きます。

【STEP7 】"残余財産確定"事業年度の確定申告書を提出(税務署・都道府県・市区町村)

  1. 換価作業が完了後に税務申告書を作成させて頂きまして、メールにて報告させて頂きます。
    (破産管財人名義の預金通帳などの資料をお預かりさせて頂きます)
  2. 残余財産確定日後1ヶ月以内に『税務署・都道府県税事務所・市区町村』へ、それぞれ電子申告にて提出させて頂きます。
  3. 税金の納付書が必要な場合には郵送させて頂きますので、法定納期限までに納付して頂きます。

【STEP8】清算結了の届出(税務署・都道府県・市区町村)

  • 破産手続が終結となり、裁判所の職権による清算結了の登記が完了しましたら『税務署・都道府県税事務所・市区町村』に対して、清算結了の届出を電子申告にて提出させて頂きます。

【STEP9】破産管財の税務手続き終了

 以上で、すべての税務手続きが終了となります。
ご依頼の場合には、管財人報酬にかかる「源泉所得税の納付書や支払調書」の作成させて頂くほか「法定調書合計表」を所轄税務署へ提出させて頂きます。