解散や清算結了の登記手続きは、専門的な書類の作成が必要となりますが、登記をした経験がある人であれば、登記手続きについては、ご自身で手続きは可能です。
ただし、解散後の税務署への申告は、これまでの通常の申告とは違う「特殊な計算」や「特別な取扱い」が多くあります。
その他に、会社に残った預金などの財産(残余財産)を最終的に株主に対して、持分割合に応じて分配(支払)することになりますが、その際に、株主にかかる税金を差し引いて、支払わなくてはならないケースや、税金をなるべく最小限にするために、事前に退職金を支払ったほうが良いケースなど、会社によって様々なケースがあります。
すぐに払うことになる「会社を廃業するための費用」をなるべく抑えることは大切ですが、上記のような「会社が支払うこととなる税金」や「株主や役員が個人として後々払うことになる税金」についても、事前に想定して対策することにより、最終的に残る手元預金がなるべく多くなるようにするのが、とても大切です。
そのためにも、登記や申告などの廃業手続きを進めていくと、原則として、過去にさかのぼって訂正することができないので、特に税金の手続きについては、廃業手続きの経験があり、かつ、専門的な知識がある「税理士」に依頼した方が良いでしょう。