会社の定款の紛失について

会社の定款を紛失してしまっており手元にありませんが、申込みは可能ですか?

会社の解散・清算人選任登記の申請の際には「定款」の添付が必要になります。

会社保管用の定款を紛失していても、公証役場に設立当初の定款(原始定款)は保管されており、交付請求できる場合があります。

また、会社設立後5年以内であれば、法務局で登記申請書の附属書類を閲覧することができますので、定款の内容を確認できる場合があります。

上記の方法で定款が手に入らない場合や定款変更を行っている場合でも、別途料金(25,000円)が発生しますが、当事務所で定款を復元し再作成することも可能です。

定款を紛失されている場合には、事前にご相談ください。

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