会社を解散する場合の「解散日」とは、会社が事業(営業)活動を停止する日となりますので、任意に会社を解散する場合には、自分で決めることができます。
ただし、会社の事務的な手間などを考慮して、検討する必要があります。
会社を解散した場合の事業年度は、「事業年度開始の日」から「解散日」までを1つの事業年度として扱うので、それぞれの期間ごとに(数日間であったとしても)、会計帳簿や決算書を作成して、税務署や都道府県・市区町村へ税務申告が必要となります。
例えば、決算日が3月31日の会社で、解散日を1ヶ月後の4月30日にすると、3/31までの通常の申告をした後に、4/1から4/30の1ヶ月間について、すぐに申告しなければならないこととなります。
結論としては、「事業活動を停止する日」が決算日に近い場合には、『決算日』を「解散日」とするのが、良いでしょう。