会社の解散したときの事業年度(みなし事業年度)についての解説!

会社を解散したときは事業年度(決算日)が変わります



会社の税務申告は、通常は、事業年度「開始の日」~「終了の日」となります。

ただし、会社が解散をした場合には、今までの1年間の事業年度ではなく、「その事業年度開始の日」から「解散の日」までの期間を、一つの事業年度(解散事業年度)とみなして、申告しなければなりません。

その後は、「解散の日の翌日」から1年ごとの期間が、清算中の事業年度(清算事業年度)となります。

また、清算事業年度の途中で、残余財産が確定した場合は、「その事業年度の開始の日」から「残余財産の確定の日」までの期間は、一つの事業年度(残余財産確定事業年度)となります。

(例)3月決算の株式会社で「解散日」が10月10日・「残余財産確定日」が6月20日のケース

  • 解散事業年度 → 4月1日~10月10日(6ヶ月10日間)
  • 清算事業年度 → 10月11日~10月10日(12ヶ月)
  • 残余財産確定事業年度 → 10月11日~6月20日(8ヶ月9日間)

合名会社・合資会社・合同会社・協同組合等の場合

合名会社・合資会社・合同会社・協同組合等が、事業年度の中途で解散した場合には、「その事業年度開始の日」から「解散の日」までの期間が、一つの事業年度(解散事業年度)となり、「解散の日の翌日」から「定款で定めた事業年度終了の日」までの期間が、一つの事業年度(清算事業年度)となります。

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