会社が解散や破産したときの事業年度(みなし事業年度)についての解説!

事業年度とは

事業年度とは、会社が定款で定める一定期間(通常1年間)をいいます。
通常の会社は、会計年度の区切りとして、決算日(3月31日、12月31日など)を会社ごとに定めています。
決算日には、貸借対照表や損益計算書を作成し、株主総会で承認を受けるとともに、決算日から2ヶ月以内に税務署などへ税務申告をする必要があります。

会社を解散したときは事業年度(決算日)が自動的に変わります

会社の税務申告は、通常の事業年度の場合には「開始の日」~「終了の日」となります。

ただし、会社が解散をした場合には、今までの1年間の事業年度ではなく、「その事業年度開始の日」から「解散の日」までの期間を、一つの事業年度(解散事業年度)とみなして、申告しなければなりません。

その後は、「解散の日の翌日」から1年ごとの期間が、清算中の事業年度(清算事業年度)となります。

また、清算事業年度の途中で、残余財産が確定した場合は、「その事業年度の開始の日」から「残余財産の確定の日」までの期間は、一つの事業年度(残余財産確定事業年度)となります。

(例)3月決算の株式会社で「解散日」が10月10日・「残余財産確定日」が6月20日のケース

  • 解散事業年度 → 4月1日~10月10日(6ヶ月10日間)
  • 清算事業年度 → 10月11日~10月10日(12ヶ月)
  • 残余財産確定事業年度 → 10月11日~6月20日(8ヶ月9日間)

会社が破産の場合にも事業年度(決算日)が自動的に変わります

会社が裁判所に対して破産申立をした場合にも、今までの1年間の事業年度ではなく、「その事業年度開始の日」から「破産開始決定日(破産申立てが裁判所に受理された日)」までの期間を、一つの事業年度(解散事業年度)とみなして、申告しなければなりません。

その後は、「破産開始決定日の翌日」から1年ごとの期間が、清算中の事業年度(清算事業年度)となります。

また、破産終結した場合は、「その事業年度の開始の日」から「清算結了日」までの期間は、一つの事業年度(残余財産確定事業年度)となります。

 

 

関連記事

  1. 廃業する会社の役員貸付金を経理処理するときの注意点・会社と個人にかかる…

  2. 廃業する会社の税務申告の10つの注意点と計算方法を解説!

  3. 廃業する会社の役員退職金は支給した方がよい?支給のための5つの手続きと…