『会社の帳簿書類は、いつまで保存しなければいけないでしょうか?』というご質問は、よく頂きます。
それぞれ法律や、帳簿書類の種類が違うため、ネット上では、いろいろな情報を目にします。
今回は、廃業した会社が、その後いつまで帳簿書類の保存が必要かについて、書類の種類も含めて、できるだけわかりやすく解説します。
帳簿書類の保存についての規定
清算した会社については、書類の保存に関して、「会社法」と「税務上」に、それぞれ下記の規定があります。
1.会社法(会社法 第508条:一部要約)
清算人は、清算結了の登記の時から『10年間』、会社の帳簿と事業及び清算に関する重要な資料(帳簿資料)を保存しなければならない。
保存書類
- 会計帳簿
- 株主総会議事録、取締役会議事録、清算人会議事録
- 財産目録、貸借対照表、事務報告書、決算報告書
- 確定申告書の控え
- 事業に関して授受された信書又はその控え
- 現務の結了のために授受された信書又はその控え
2.税務上(法人税法施行規則 第59条:一部要約)
青色申告法人は、次の帳簿書類を整理し、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から『7年間(欠損金の生ずる事業年度は10年間)』、納税地に保存しなければならない。
保存書類
- 確定申告書の控え
- 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など
- 棚卸表、貸借対照表、損益計算書、決算に関して作成された書類
- 注文書、契約書、領収書、見積書など
保存期間についての結論
上記の通り、法律により、起算日や保存期間のほか、保存書類が違いますが、廃業した会社については、すべての手続きが終わった後『10年間』保存しておけば間違いないでしょう。
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