会社廃業手続(解散・清算・届出・申告)を一括代行サポート

会社(法人)を廃業するためには、数多くの手続きと広範な専門知識が必要となります。
「解散登記」→「届出」→「官報公告」→「税務申告」→「清算結了登記」→「届出」→「税務申告」
当事務所では、これらの手続きについて、一括して代行してお客様をサポートさせていただきます。

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プラン料金

「料金プラン」「料金プラン比較表」「オプション料金」「プラン別サービス比較表」

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ご依頼の流れ

「お申込み」→「事前打合せ」→「その後のスケジュール」などの12つの流れ

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お申込みページ

「お申込み」はコチラよりお願いします

 

期間限定受付のお知らせ【2025年7月31日更新】

2025年6月17日のお申込受付再開から約1ヶ月で多数のお申込みを頂いているため、
大変申し訳ありませんが、お申込みの受付を「下記の期間限定」とさせて頂きます。

【ご依頼の受付期間】
2025年8月1日(金) ~ 9月30日(火) 予定
※ お申込みの状況により、お申込みを急遽中止させて頂くことがございます。

【期間限定受付の理由】

  • 現時点で自主廃業のお申込予定数の60%を超えるお申込みを頂いているため
  • 弁護士事務所様・司法書士事務所様からの想定以上のお申込みを頂いているため
  • 当事務所の特色である「スピーディーかつ丁寧なサービス提供」を維持するため
  • ご希望される日時での「ご来所予約」が取りにくい状況であるため

 

会社廃業をするために必要な最低限の10の手続き

会社廃業手続は、解散・清算・届出・申告と10以上の手続きが必要となります。
これらの流れについて、手続き別に簡単解説!

10個の手続きの簡単解説ページ

 







 ◆ 当事務所の周辺地図 ◆

よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問一覧
  1. 廃業手続きにかかる日数ついて

    できるだけ早く終わらせたいが、どのくらいの期間かかりますか?

  2. 会社の経理処理について

    会社の経理を全くしていませんが、申込みはできますか?追加料金はかかりますか?

  3. 申込みの方法について

    申込みをしたいのですが、まずはどうすればよいですか?

  4. お申込み会社の所在地について

    首都圏にない会社ですが、お申込みは可能ですか?

  5. ご本人以外の代理人の方からの申込み

    会社経営者でない代理人(親族・弁護士・司法書士)なのですが、お申込みは可能ですか?

  6. 会社の定款の紛失について

    会社の定款を紛失してしまっており手元にありませんが、申込みは可能ですか?

  7. 会社の解散日について

    会社の解散日はいつが良いのですか?

  8. 廃業手続きの専門家への依頼について

    会社を廃業する場合、専門家に頼まないといけませんか?

  9. 官報公告の義務について

    会社解散後の「官報公告」は必ずしなければなりませんか?

 

 ご依頼頂ける『会社廃業(任意清算)』とは?

廃業の手順
  • 解散の決議・清算人の選任(株主総会)登記
  • 税務署などへ解散の届出
  • 官報公告・債権者への通知
  • 解散事業年度の申告書の提出
  • 債権債務の整理(回収・弁済)
  • 残余財産の確定・株主への分配
  • 残余財産確定事業年度の申告書の提出
  • 清算結了の登記・届出
◆ メリット ◆
  • 法的整理(破産手続)に比べて低コストで会社を整理可能
  • 法的整理に比べて短期間で整理可能(4ヶ月~半年程度)
  • 弁護士や裁判所の手続きは不要
  • 一斉通知は無いので、プライバシーが保持される

 

◆ デメリット ◆
  • 債務超過や多額の債務がある場合は、債権者同意が困難
  • 法務局や税務署などへの手続きは、清算人がする必要がある(当事務所が代行可能)

 

 裁判所が関与する『会社の破産』とは?

破産の手続き
  • 資産よりも負債が多く支払不能状態になった法人が対象
  • 依頼した弁護士を通じて裁判所へ破産申し立てを行う
  • 裁判所が任命した破産管財人の監督下で清算・債権者への配当を行う
◆ メリット ◆
  • 財産が少ない場合でも一律の手続で法人を消滅させることが可能
  • 破産管財人(弁護士)が法人を消滅させる手続一式を行う

 

◆ デメリット ◆
  • 裁判所の手続きが必要になるため弁護士費用を含めて多額の費用が必要となる
  • 裁判所へ手続きのため約1年以上の時間がかかる
  • すべての取引先や金融機関に通知するため社会的影響が大きい
スタンダードプランフルサポートプラン破産管財申告プラン
268,000円(税込・支払総額 294,800円)320,000円(税込 352,000円/支払総額 437,800円)350,000円~(税込 385,000円~)
法務局への登記は自分でしたい方へのプラン
(2回の税務申告と届出などの料金)
すべてをおまかせしたい方へのプラン
(2回の登記と税務申告と届出などの料金)
破産管財人である弁護士事務所向けのプラン
(税務申告と届出+税務当局対応の料金)
・司法書士や弁護士事務所の方(任意整理)
・登記手続きは自分でする方
・登記は知り合いの司法書士に依頼の方
・廃業手続きをすべて任せたい方
・複雑な手続きを早く確実に終わらせたい方
・何をすればいいのかわからない方
・破産管財事件にかかる破産管財人の方
・相続人不存在に伴う相続財産管理人の方
スタンダードプラン268,000円(税込・支払総額 294,800円)法務局への登記は自分でしたい方へのプラン
(2回の税務申告と届出などの料金)
・司法書士や弁護士事務所の方(任意整理)
・登記手続きは自分でする方
・登記は知り合いの司法書士に依頼の方
フルサポートプラン320,000円(税込 352,000円/支払総額 437,800円)すべてをおまかせしたい方へのプラン
(2回の登記と税務申告と届出などの料金)
・廃業手続きをすべて任せたい方
・複雑な手続きを早く確実に終わらせたい方
・何をすればいいのかわからない方
破産管財申告プラン350,000円~(税込 385,000円~)破産管財人である弁護士事務所向けのプラン
(税務申告と届出+税務当局対応の料金)
・破産管財事件にかかる破産管財人の方
・相続人不存在に伴う相続財産管理人の方



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